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借地権等と法人税

2020年1月14日「火曜日」更新の日記

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借地権の税務について、会社の場合はどう計算するのか。原則としては、所得を分類せず、一本にしてプール計算にしている。収受した金額は、すべて帳簿の貸方に収益として計上され、借方に計上されているその収益に対応する「損金」の金額を差し引いて、その差額が所得になるだけである。借地権を譲渡した場合や、また借地権を設定して、それが下記の条件に適合して、譲渡に該当する場合には、その要件に応じて特定資産の買換え(交換)の特例等の土地譲渡に関する特例の適用を受けることができる。地役権の設定が譲渡に該当する場合も同様である。借地権を第三者に譲渡したとき、対価(立退料)を得て地主に返還した場合は、その対価を「益金」に計上し、また、帳簿価額を「損金」に算入し、他の「益金」「損金」と合計して課税所得を求めればよい。しかし、借地権を設定した場合には、土地(底地)は残っているわけだから土地の簿価の全額を「損金」に計上するわけにはいかない。これを、次式のように計算して借地権部分と底地部分に分割し、借地権部分にあたる価額を「損金」に算入するようにしている(法令138条)。なお、借地権を設定して譲渡に該当しない場合には、その権利金等を「益金」に算入するだけで、「損金」に算入される金額はない。また、譲渡に該当しない権利金更新料その他の承諾料などについて、個人におけるような臨時所得の平均課税という制度はない。借地権を譲渡した場合には、土地を譲渡した場合と同様に、その保有期間に応じて、特別の課税がなされる制度があるが、平成15年12月31日までの譲渡については、この特別課税は適用されないことになっている。

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