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定期借地権の税務

2020年1月15日「水曜日」更新の日記

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定期借地権の税務は、どのようになるのか。普通借地権とは異なる取扱いとなるのか。また、その設定などにあたって、どのような点に留意しなければならないか。定期借地権の内容については、定期借地権は、借地期間が満了したら、必ず土地を返還してもらえるという面だけみても、在来型の普通借地権とは大きな差異がある。しかし、定期借地権も、借地権の一種であるというところでは、共通した基礎の上に立っており、その意味では、税務上の取扱いも共通している。この項では、普通借地権の税務と比較しつつ、定期借地権の税務を解説していく。なお、個人地主の場合を中心として解説し、会社地主の場合については、これと異なる面について説明を加える。定期借地権の設定に際して権利金が授受されることもある。定期借地権の設定にあたり、個人が権利金を収受したときの所得の分類は普通借地権の場合と変わりはない。権利金の額が更地価格の2分の1を超えれば譲渡所得、2分の1以下であれば不動産所得に分類される。しかし、定期借地権設定のとき、権利金の授受されることはあまりなく、あってもせいぜい更地価格の2~3割程度のものであるので、一般には譲渡所得に該当せず、不動産所得に分類され、その金額からみて、通常は臨時所得となり、平均課税の適用を受けることになろう。

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