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個人と個人との土地の無償貸借と税務上の取扱い(1)

2020年1月18日「土曜日」更新の日記

2020-01-18の日記のIMAGE
権利金も地代も授受しないで、個人間で土地を無償で貸し借りした場合の税務上の取扱いはどうなるか。建物の所有を目的として土地を賃貸借するとき都会では一般に、土地の更地価格の60~80パーセント前後の権利金を支払い、そして毎月それなりの地代を支払うことが普通の取引形態になっている。こういうように、借地権を設定するにあたって権利金を授受することが一般化している地域で、権利金を支払わないで、通常の地代だけで、借地権を設定したとき、地主から借地人に対して、借地権の贈与があったとして贈与税の課税が行われる。もっとも、この贈与税の課税が行われるのは、1土地の賃借権または地上権(借地権)を設定した場合で、2こういう場合に権利金が授受されている慣行のある地域で、権利金を授受しなかった場合に限られている。権利金が授受される慣行のない地域で、権利金を授受しないで賃貸借の行われるのは当然である(もっとも、大都市圏を離れると、そういう地方都市も目につく)。また、建物の所有を目的とする賃貸借であっても、建築現場の仮設ハウスとか、展示会のための一時的な建物に利用するための一時使用のための土地質貸借については権利金の授受がなされないのが通常であり、こういう場合に権利金の授受がないからといって借地権の贈与があったとして贈与税を課税することはない。

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