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会社の土地を個人に貸して相当の地代を取ったら

2020年1月22日「水曜日」更新の日記

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寄附金には限度があって、結局、権利金相当額に近い金額が、会社の法人税の課税対象となる。この場合も、会社とその個人に二重に課税されることとなる。上記の説明は、会社の土地を個人に貸して権利金も地代も収らない場合である。では、地代を取ったらどうなるであろうか。最近は借地するとき、更地価格の60~80パーセント前後の権利金を支払い、さらに毎年地代を支払うのが普通であるが、このような場合に支払われる地代を通常の地代といっている。これは世間相場並みの権利金を支払ったことを前提として成り立っている地代相場である。見方をかえれば、更地価格から借地権相当額を差し引いた底地価格に一定の利回りを乗じたものともいえるものである。とすれば、権利金の授受がない場合には、更地価格に一定の利回りを乗じた地代を支払っていれば十分でないかという理屈になる。このようにして求めた地代が相当の地代といわれるものである。相当の地代の計算方法について、通達(法基通13-1-2)では、(更地価格)×6パーセント=(相当の地代)と定められている。そして、この更地価格について、1上記の通常の取引価格(時価)2周辺の条件の類似している公示地・都道府県基準地の価格から合理的に算定された価格3その土地の相続税評価額のどれかを使って計算すればいいようになっている。相続税評価額を使って計算すれば、上記の更地価格は、普通は通常の取引価格による場合の80パーセントぐらいになるであろう。なお、相続税評価額によるときは、借地権設定時また地代改訂時の年以前3年間の平均額によることとなる。

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