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無償返還の届出をしたら

2020年1月23日「木曜日」更新の日記

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会社が個人に土地を貸して、権利金も相当の地代も取らないとき、また、地代を取るが、相当の地代に満たないときは、上述のように権利金の認定課税が行われるが、それを避ける方法として、将来、会社がその土地を使う必要の生じたときは会社に無償で返還する契約をし、「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出したときは、権利金の認定課税はしないことになっている。しかし、この場合は権利金の認定課税を行わないということだけであって、相当の地代についての認定課税は行われる。すなわち、会社は個人から相当の地代を受け取ったとして毎事業年度の益金に算入し、個人が社長であれば、認定給料として給与所得となる。もっとも、会社の方は、社長の給料はそれが過大報酬と認められない限り損金として処理できるので、益金となる相当の地代と差引きゼロになるので課税関係は変わらず、社長個人が給与所得の増加分だけ所得税が増えることになる。したがって、社長の実際の給料をアップして相当の地代を実際に受け取るのと、地代については同じ結果となる。過大報酬と認定された部分は、会社の方では損金不算入として課税対象となるので、会社と社長とに二重に課税される結果となる。なお、この無償返還の届出をするときは、地価の上昇に合わせて3年ごとに相当の地代の見直しをし、認定給料をアップさせる。なお、借地期間中を通じて社長個人には借地権は発生しないようになっている。この場合の相当の地代を計算するときの更地価格は相続税評価額によることになる。

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