HEYA JAM

トップ > 令和2年1月> 25日

会社の土地を他の会社に無償で貸したら

2020年1月25日「土曜日」更新の日記

2020-01-25の日記のIMAGE
親会社が子会社に、権利金を取らないで、土地を貸したときはどうなるか。これは親子会社などの系列会社間でよくあるケースである。土地を貸した会社にとっては、その土地を個人に会社C無償で貸したのと同様に、通常受け取るべき権利金を貸主である会社の「益金」に計上し、たとえば、資本金1,000万円で1年決算の会社が、土地を無償で貸して、その借地権相当額が1、500万円で、その会社の年間利益が1億円とすれば、通常の権利金を受け取ったとして、1、500万円を「益金」に計上し、145万円は「損金」に計上し、差引き1、355万円がその会社の課税対象となる。要するに、実際に権利金をもらっていなくても、権利金相当額に近い金額が法人税の課税対象となる。また、無償で借りた会社も、その権利金相当額だけ贈与を受けたのだとして、「益金」に計上し、法人税の対象になる。土地を貸した会社も、借りた会社も課税されるということになる。親会社が子会社に土地を貸すにあたり、権利金を取らなくても権利金の認授受したら、定課税を行わず、その相当の地代が親会社の益金となり、子会社の損金ということになる。借地後の地代改訂およびその届出書についても同様である。また、非スライド方式を選択した場合の不足地代についての認定課税のないこと、また不足地代に応じて借地権が発生していくことも同様である。相当の地代を支払わないで無償返還の届無償返還の届出をしたら出書を提出したときも、借地権の認定課税は行われない。そのかわり、親会社については「相当の地代」分の地代収入があったとして益金に計上し、それを子会社に寄附したとして上述の寄附金の限度計算をし、その範囲内で損金に算入される。子会社については、地代の支払いを免除されたという利益を受けているので、その金額を受贈益として計上することになるが、それと同額の地代支払いがあったとして損金に計上することになるので、課税関係は生じない。認定される相当の地代については、3年ごとに改訂することは、いままで説明したところと同様である。この方法は、子会社に資力がなく、親会社が「相当の地代」分に対する課税を負担しても子会社を育成しようという場合に採用したらいいであろう。

このページの先頭へ