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権利金を授受しない土地貸借のまとめ

2020年1月26日「日曜日」更新の日記

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権利金を授受しない土地貸借があったときの課税関係をまとめてみると。土地の貸借について、権利金の有無により、また権利金を授受しなかったり、授受したとしてもその権利金が不十分であったりしたとき、相当の地代を授受するかどうかにより、課税関係は複雑に変化する。この場合、会社がからむものについては、法人税基本通達によって処理されることになる。建物を建てる場合などの普通の借地で他人間なら権利金を支払うことが一般化している地域での賃貸借の場合を「通常権利金を授受すべき場合」とし、一時使用賃貸借などの場合を「その他」というように大別し、前者について、さらに三つの場合に分類して解説している。課税処理の欄に「是認」と記しているのは、その左欄に記したように、会社が経理処理したときは、それをそのまま認めるということであり、「権利金認定」というのは権利金の認定課税をするということである。また、「相当の地代認定」というのは、権利金の認定課税はしないが、相当の地代の認定課税をするという意味である。「借地権価格の有無」というのは、左桃のような処理をしたとき、法人税法上で借地人が借地権あると扱うか、ないと扱うかという意味である。個人対個人の土地貸借を含めて、権利金も地代の支払いもなない場合の課税関係を具体的に地代の支払いはあるが権利金の授受のない場合をそれぞれ筆者なりにまとめて掲げておいたので参考にされたい。この無償使用に関する権利金の認定課税は、同族会社の場合にいつも出てくる大問題であり、これをしっかり理解しておかないと、節税のつもりでやっていたところに突然、権利金の認定課税という重税をかけられてビックリするというケースがよくある。またこれは、共同ビルの計画などに密接にかかわりあってくる。なお、借地権については、もっと複雑な問題があり、それがビル建設計画なり事業計画とかかわりあってくる、「親族・同族会社等の特殊関係者間の借地の税務」特殊関係者としてあるが、この節で述べた税務の取扱いは、これらの特殊関以外でも係者間だけではなく、第三者間においても同じく適用される。

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