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相続税・贈与税における相当の地代の求め方

2020年1月27日「月曜日」更新の日記

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贈与また相続以前3年間の自用地としての価額の平均額のおおむね6パーセント程度の地代を「相当の地代」という。なお、「自用地としての価額」というのは、財産評価基本通達によって評価した自用地としての価額(更地として評価した価額、以下「自用地評価額」という)とされている。この通達で、「相当の地代を支払って......」と「相当の地代に満たない地代を支払って......」とあるとき、上述の計算方法で「相当の地代」を算出してから、どちらになるかを判定することになる。(社長の土地を同族会社に貸して、相当の地代を地価の上昇にスライドして増額する方式を採用している場合には、これを譲渡するときの所得税、法人税では借地権は発生していないとされているが、相続税の評価では、会社の借地権はゼロ、社長の貸地は、(自用地評価額)×80パーセントと評価される。しかし、社長がその同族会社の株式を所有している場合には、その会社の株式も相続財産になるが、その株式の相続税評価を純資産価額で評価する場合に、その土地の自用地評価額の20パーセント相当の借地権が会社にあるとして、株式の評価をすることになっている。会社の土地を社長が借りていて、相当の地代をスライドさせていたときの、社長の借地権はゼロ、会社の貸地は自用地価額の20パーセントとして評価される。また、個人間の相当の地代による借地で、相当の地代をスライドさせていた場合には、借地権はゼロ、貸地は更地価額の80パーセントとして評価される。

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