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相当の地代をスライドしていない場合

2020年1月28日「火曜日」更新の日記

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地価が上昇しても、相当の地代を据え置く方式、また増額するが地価上昇にスライドしていない場合には、実際に支払っている地代と、その時点での相当の地代との間に差が生じ、これが借地権価格を構成することになる。なお、自用地評価額から、上記の借地権評価額を差し引いた額が、貸地(底地)の評価額となる。これは、会社の土地を社長が借りていた場合、また、個人間の貸借の場合も同じである。社長の土地を同族会社に貸して、権利金の授受もせず、また、支払地代が相当の地代を下回っている場合でも、「土地の無償返還に関する届出書」を提出していれば、権利金の認定課税はなされず、また、借地権価格は発生しないとされている。しかし、相続税の評価では、この場合も、底地の評価については、自用地評価額の80パーセントとし、その同族会社の株式が相続財産に含まれている場合の株式を純資産価額方式で評価する場合に、自用地評価額の20パーセント相当の借地権が会社にあるとして会社の株式を評価することになっている。また、会社の土地を社長が借りて無償返還の届出をしている場合の社長の借地権はゼロと評価され会社の貸地は更地価額の80パーセントとして評価して株式の純資産価額を評価することになる。なお、個人間では、土地の無償返還に関する届出の制度は適用されていないので、上記に該当するケースはない。使用貸借の場合は、底地は自用地として評価し、借地権価格使用貸借の場合はゼロとして評価する。これは、社長の土地を会社に貸している場合、社長が会社の土地を借りている場合、また、個人間においても、すべて同じである。

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