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土地を売って発生した利益と事業活動から得た利益との税額の違い

2020年1月31日「金曜日」更新の日記

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土地を売るということは、一般の人にとつ間にそう何度もあることではない。だから、普通の人は、勤めに出て給料をもらったり、商売をしたりして生計をたてている。事業をしている人の年間の利益が1,000万円であると、その所得税は、示したように127万円になる。この人が、もっと事業をうまくやって、利益を2,000万円ふやして3,000万円になった場合と、その人が持っていた土地を売って2,000万円の利益を得た場合の所得税の変化をで示した。なお、その売った土地の所有期間が売った年の1月1日で5年を超えていれば、長期譲渡所得となり、それ以下であれば、短期譲渡所得となって税額が大きく違ってくる。このケースをみると、高い高いといわれている土地譲渡益に対する税額が、意外と安いことがわかる。特に長期譲渡所得については、同額の2,000万円の事業所得を増やしたのに比し、6割強くらいの税額で済んでしまう。そして、事業所得の場合は、このほかに事業税が課せられるから、これを加味して考えると、その差はさらに開くことになる。また、重課税といわれる短期譲渡所得についても、事業所得を増やしたときの税額の約1割強程度の増である(事業所得に事業税が課税されることを考慮すると、その差は縮まる)。なお、これは譲渡益の大小によって変わってくる。その人の所得が譲渡だけで、譲渡益が500万円、1,000万円、2,000万円、3,000万円,5,000万円、1億円、2億円の場合の所得税と、それぞれと同額の事業上の利益をあげた場合の所得税を比較して示すようになる(所得控除その他の条件は(たとえば、長期譲渡所得が2,000万円の場合は、(2,000万円一特別控除100万円一所得控除200万円)×0.2=340万円として求めている)。この表でみると、長期譲渡所得に対する課税はほぼ2,000万円を超えるぐらい~連になると、汗水たらし、または創意工夫をこらして、事業活動にうちこんで得た利益に対する課税額よりも低いことに気づくであろう。短期譲渡所得の場合は、いつも事業活動から得た利益に対する課税額よりも高くなっている。

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