HEYA JAM

トップ > 令和2年3月> 16日

土地や建物を購入したときに係る税金

2020年3月16日「月曜日」更新の日記

2020-03-16の日記のIMAGE
[購入した場合」
土地や建物を購入したときに係る税金
土地や建物を購入したときには、(1)印紙税、(2)登録免許税、(3)不動産取得税、(4)消費税といったさまざまの税金が掛かってきす。
1印紙税
不動産を売買した時に交わす売買契約書、金融機関から借り入れをしたときに交わす金銭消費貸借契約書などに必要な税金を、印紙税といいます。印紙税は、そこに記載された金額によって、次のように税額が異なります。例えば不動産売買契約書(印紙税の軽減措置期間、平成九年四月一日~同二十一年三月三十一日)の場合、記載された契約金額が一万円未満の場合は非課税ですが、一万円以上十万円以下の場合は二百円、十万円を超え五十万円以下では四百円。以下、五十万円超~百万円以下一千円、百万円超~五百万円以下二千円、五百万円超~一千万円以下一万円、一千万円超~五千万円以下一万五千円、五千万円超~一億円以下四万五千円、一億円超~五億円以下八万円、五億円超~十億円以下十八万円、十億円超~五十億円以下三十六万円、五十億円超五十四万円となります。契約金額の記載のないものは二百円です。金銭消費貸借契約書では、記載された契約金額が一千万円以下までは、不動産売買契約書の場合と同額ですが、一千万円超~五千万円以下二万円、五千万円超~一億円以下六万円、一億円超~五億円以下十万円、五億円超~十億円以下二十万円、十億円超~五十億円以下四十万円、五十億円超六十万円となります。契約金額の記載のないものは二百円です。課税対象になる文書を作成した人は、その文書に印紙を貼ることで納税することになります。また一つの課税文書を二人以上の人が共同で作成した場合は、連帯してその文書に対して納税義務を負うことになります。もし課税対象文書に印紙を貼らずに納税しなかった場合は、本来納付すべき印紙税額と、その二倍に相当する額とを合計した額(つまり本来の印紙税額の三倍)を、過怠税として徴収されることになります。ただし、納税義務者が納付していないことに気づいて自主的に申し出た場合は、過怠税は納付しなかった印紙税額と、その一0パーセント相当額との合計額(つまり本来の印紙税額の一・一倍)に軽減されることになっています。では、もしも印紙税を多く払いすぎてしまったようなときはどうすればいいでしょうか。印紙税を多く納めすぎたような場合は、印紙を貼り間違えた文書を住所地の税務署に提示して申請すれば、税額の還付を受けることが出来ます。次に印紙には割り印を捺します(貼った印紙を印鑑で消すこと)が、もしこれを忘れたらどうなるでしょうか。割り印をしなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する額が過怠税として徴収されることになります。そのため、くれぐれも印鑑で消すことをお忘れなく。委任状や建物賃貸借契約書、駐車場使用契約書、質権設定契約書、抵当権設定契約書、使用賃貸借契約書などは非課税です。契約書をコピーした場合は、双方の当事者が捺印したものを除き、印紙税は掛かりません。土地・建物売買契約書で、消費税額が明記されている場合、消費税などの区分が可能であれば、消費税を抜いた契約金額に相当する印紙税を納税すればいいことになります。

このページの先頭へ