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登録免許税

2020年3月17日「火曜日」更新の日記

2020-03-17の日記のIMAGE
不動産を取得した時には、その権利関係を明らかにするために、通常は土地は所有権移転登記、建物は所有権保存登記(新築)、所有権移転登記(中古)をする必要があります。このときに必要になるのが、登録免許税といわれる税金です。不動産購入に係る登録免許税額は、次のように計算します。
・新築住宅を購入した場合
土地については、所有権移転登記をし、その税額(本則)は固定資産税評価額×一000分の二○(平成二十年三月三十一日までの軽減措置では固定資産税評価額×一〇〇〇分の一〇)。建物の場合は、所有権保存登記をし、その税額は、登記官が決めた価額×1000分の四(軽減措置はありません)。
・中古住宅を購入した場合
土地については、所有権移転登記をし、その税額(本則)は固定資産税額x-000分の二○(平成二十年三月三十一日までの軽減措置では固定資産税評価額×1000分の一〇)。建物の場合は、所有権移転登記をし、その税額は、登記官が決めた価額×1000分の二○(軽減措置はありません)。
・借り入れローンの場合
抵当権設定登記を行い、債権額×一〇〇〇分の四の税額です。※ここでいう「登記官が決めた価額」とは、次のように定められています。(いずれも東京法務局管内)(1)居宅(共同住宅を含む)の場合、その構造が木造の場合は一平方メートルあたり七万七千円、構造がSRC(鉄骨鉄筋コンクリート造りの家のこと。steelframedreinforcedconcreteの略。主体構造を鉄骨および鉄筋コンクリートで造った構造またはその工法の家。)の場合、同十万八千円、RC(鉄筋コンクリート造りの家のこと。reinforcementconcretcの略。主要構造部〈柱、小梁、大梁、スラブ、壁など、すべてを鉄筋とコンクリートで造り、一体化した構造、またはその工法で作った家。)の場合、同十万四千円(2)店舗事務所の場合、その構造が木造の場合は一平方メートルあたり七万円、構造がSRCの場合、同十五万一千円、RCの場合、同十一万円(3)駐車場の場合、その構造が木造の場合は一平方メートルあたり二万八千円、構造がSRCの場合、同六万四千円、RCの場合、同五万七千円

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