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登録免許税(2)

2020年3月18日「水曜日」更新の日記

2020-03-18の日記のIMAGE
・登録免許税の軽減
また自分が住むための住居を取得した場合は、登録免許税が軽減されますが、土地については、こうした軽減税率はありません。この登録免許税の軽減税率は、新築住宅と中古住宅とでは、次のように税率の違いがあります。
・新築住宅
軽減税率は、平成二十一年三月三十一日までに取得して登記申請をした住宅に適用され、自己が居住として用い、取得または新築して一年以内に登記をし、専有面積五〇平方メートル以上(上限なし)という要件を満たした場合は、所有権保存登記では一000分の一・五に、抵当権設定登記では1000分の一に軽減されます。
・中古住宅
軽減税率は、平成二十一年三月三十一日までに取得して登記申請をした住宅に適用され、自己が居住として用い、取得して一年以内に登記をし、専有面積五〇平方メートル以上(上限なし)、築二十年以内という要件を満たした場合は、所有権移転登記では一〇〇〇分の三に、抵当権設定登記では一。○○分の一に軽減されます。築年数は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物が二十五年以内、非耐火建築物が二十年以内となっています。ただし平成十七年度税制改正で、同年四月一日以降に取得した、一定の耐震基準を満たした中古住宅には築年数の要件がなくなりました。相続や贈与による所有権を移転登記した場合は、次のような税額が定められています。相続による所有権移転登記→固定資産税評価額×1000分の四贈与による所有権移転登記→固定資産税評価額×1000分の二〇また相続人への遺贈は、相続による所有権移転登記と同税率になります。

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