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不動産取得税

2020年3月19日「木曜日」更新の日記

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不動産取得税というのは、家屋を新築したり、増築したり、改築したり、または土地や家屋の購入・贈与・交換などにより不動産を取得したときに、一回に限って課税される税金をいいます。不動産取得税の税額計算は、次のような算式によって行います。
(1)標準税率
これは平成十五年四月一日以前に取得した土地や建物にたいしてで、土地の場合は、不動産取得税=固定資産税評価額×四パーセント、住宅の場合は三パーセントとなります。
(2)特例税率
これは平成十五年四月一日から同二十一年三月三十一日までに取得した土地や建物にたいしてで、
・土地及び建物
不動産取得税=固定資産税評価額×三パーセントただし、平成二十一年三月三十一日までに取得した宅地、市街化区域農地など宅地比準して評価する土地は、次のような軽減措置が行われます。固定資産税評価額×ん×税率
・住宅以外の建物
平成十八年四月一日から同二十年三月二十一日まで不動産取得税固定資産税評価額×三・五パーセント平成二十年四月一日以降不動産取得税=固定資産税評価額×四パーセントまた、新築住宅とその敷地に対する軽減措置及び中古住宅とその敷地に対する軽減措置が設けられています。
(1)新築住宅とその敷地に対する軽減措置
一定の要件を満たした新築住宅の取得に対しては、次のような軽減措置が設けられています。
◇新築特例適用住宅の要件
新築の未使用で、床面積が五〇平方メートル以上~二四〇平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅の場合は四〇平方メートル以上二四〇平方メートル以下)のものをいいます。マンションの場合は、共用部分の持ち分面積を含めた床面積となります。ただし、ここでいう住宅とは、「人の居住の用に供する家屋または家屋のうち人の居住の用に供する部分で別荘以外のもの」をいいますから、別荘の場合は、不動産取得税軽減措置の適用は受けられないことになります。また不動産取得税の課税対象になる土地とは、「土地そのもの」の取得をいい、借地権や地上権といった権利の設定・取得は含まれませんので、借地権付きマンションを購入した場合は、家屋のみが課税対象になります。その場合、要件を満たしていれば、新築特例適用住宅等の軽減措置が受けられます。

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