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不動産取得税(2)

2020年3月20日「金曜日」更新の日記

2020-03-20の日記のIMAGE
◇新築特例適用住宅に対する税額計算
新築特例適用住宅を新築、または取得した場合、住宅の固定資産税評価額から千二百万円が控除されます。またマンションなど共同住宅の場合は、一住戸ごとに千二百万円が控除されます。この場合の不動産取得税は、次のように計算します。不動産取得税=(固定資産税評価額1一千二百万円)×1パーセント
◇敷地に対する税額計算
敷地に対する要件とは、次の通りです。
(ア)土地と住宅を同時に取得した場合
自分の居住用以外の住宅の場合は、新築後一年以内に取得した未使用の住宅の敷地であること。自分の居住用の場合は、期限に制限はありません。
(イ)住宅より先に土地を取得した場合
土地を取得してから三年(やむをえない事情のある場合には四年)以内に住宅を新築すること
(ウ)住宅より後に土地を取得した場合
住宅新築(取得)後一年以内に土地を取得すること前に述べた新築特例適用住宅の要件を満たし、なおかつのののいずれかの要件を満たして敷地を取得すると、その敷地についての不動産取得税が減税されます。
(2)中古住宅とその敷地に対する軽減措置
中古住宅でも、次の一定の要件を満たせば、新築住宅の場合と同様の軽減措置が受けられます。
◆中古住宅の適用要件
(ア)新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅
(イ)自分の居住用として取得したもの
(ウ)床面積が五〇平方メートル以上~二四〇平方メートル以下(マンションの場合は、共用部分の持ち分面積を含めた床面積)
(エ)新築後二十年(耐火構造の場合は二十五年)以内の取得であること(一定の耐震基準を満たしている住宅は、築後年数に関係なく適用が受けられます)また登記事項証明書の建築日が、昭和五十七年一月一日以降の住宅では、すべて耐震基準を満たしているとみなされます。
◇住宅に対する税額計算
適用要件に該当する中古住宅を取得した場合には、固定資産税評価額から、取得した住宅が建築された日に応じて、次のような一定額が控除されます。不動産取得税=(固定資産税評価額→新築時期に応じた控除額)×三パーセントこの控除額とは新築時期が昭和五十一年四月一日~同五十六年六月三十日まで→三百五十万円新築時期が昭和五十六年七月一日~同六十年六月三十日まで→四百二十万円新築時期が昭和六十年七月一日~平成元年三月三十一日まで→四百五十万円新築時期が平成元年四月一日~同九年三月三十日まで→一千万円新築時期が平成九年四月一日以降→一千二百万円

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