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4消費税(地方消費税)

2020年3月22日「日曜日」更新の日記

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消費税とは、事業者が事業として対価を得て行う資産譲渡や貸付、サービスの提供に対して課税される税金のことをいいます。最終的に価格に上乗せされて、消費者が負担することになります。消費税五パーセントの内訳は、消費税四パーセント、地方消費税一パーセントです。(1)不動産を購入したとき土地などの譲渡は非課税取引、建物の譲渡は課税取引とされていますので、マンションや建売住宅を購入する場合は、その購入価額は土地と建物に分けられて、建物の価額に対してのみ消費税が課税されることになります。不動産購入に係るもののうちには、次のように消費税が課税されるもの、課税されないものがあります。◇消費税等が課税されるもの売買代金(建物売買代金)、登記費用(司法書士手数料等、土地家屋調査士手数料等)、ローン関係(ローン事務手数料)◇消費税等が課税されないもの土地売買代金、登録免許税、火災保険料、保証会社への保証料、団体信用生命保険の保険料、不動産取得税、固定資産税、都市計画税、マンション管理組合の管理費、修繕積立金(管理会社に支払う管理委託料は課税対象)(2)土地の賃貸借に係る消費税土地やあるいは土地上に存する権利の貸付は、通常は非課税です。しかし、次のようなものは、消費税等の課税対象になりますので注意しましょう。貸付期間が一カ月に満たない一時的な貸付や、設備(フェンスやコンクリート敷き)のある駐車場(いわゆる青空駐車場は非課税)、建物・テニスコートといった施設の利用に伴う貸付など、施設の利用に伴う貸付。(3)住宅の賃貸借に係る消費税賃貸住宅の家賃は、通常は非課税になります。ただし次のような場合は、課税の対象になります。住宅の家賃が一カ月未満の貸付の場合や、別荘の家賃など。この家賃には、礼金・更新料・敷金・保証金などで返還しない部分や住宅部分に関わる共益費などが含まれます。また事務所、店舗などの貸付による賃料は課税対象です。(4)住宅売却時の消費税等事業者でない個人が住宅を売却した場合は、非課税です。売主が事業者であっても、自宅として使用していた住宅を売却したときは、事業として行ったものではないため、やはり非課税になります。ただ本来の事業の用に供していた事務所や店舗、賃貸住宅などを売却したときは、課税対象になる場合もあります。仲介業者に中古住宅の売買の仲介を依頼した場合は、仲介手数料に課税されます。

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