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売却した場合

2020年3月23日「月曜日」更新の日記

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土地や建物を売却したときに係る税金個人が土地や建物を売却したときは、譲渡益に対して他の所得とは別に、(1)所得税、(2)住民税が掛かってきます。ここでは所得税と住民税について説明しておきましょう。1譲渡所得税譲渡とは、通常の売買、交換、収用、競売、現物出資、代物弁済といった有償譲渡、法人に対する無償譲渡などをいいますが、この譲渡所得は臨時に発生する所得のため、他の所得とは切り離して課税されることになります。これを申告分離課税といっています。棚卸資産や山林譲渡は除きます。(1)譲渡所得の計算方法譲渡所得金額は、譲渡収入から譲渡資産の取得費と譲渡費用を控除したものです。取得費とは、その資産の取得に要した金額で、譲渡した土地、建物等の購入代金や購入手数料に、その後の設備費や改良費を足した合計金額のことです。ただし、時間が経過したことで、その価値が減少するような資産(建物など)は、償却費相当額を差し引いて取得費を計算することになります。もし取得費が不明のときは、収入金額の五パーセントを取得費とします。また譲渡費用とは、譲渡のために直接要した費用のことをいいます。例えば(1)仲介手数料、(2)登記費用(登録免許税、印紙税など)、(3)測量費用、立ち退き料、(4)建物の取り壊しの費用などが、これに含まれます。譲渡所得は、売却した土地や建物、あるいは土地建物以外の資産の所有期間によって、次のように長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されています。◇長期譲渡所得土地や建物、借地権などの資産を取得した翌日から譲渡した年の一月一日までの所有期間が五年を超えるとき(平成十九年中の譲渡は、平成十三年十二月三十一日以前に取得した分)=分離課税。また土地建物以外の資産(ゴルフ会員権、書画・骨董など)の場合、取得した日から所有期間が五年を超えるとき=二分の一総合課税。◇短期譲渡所得土地や建物、借地権などの資産を取得した翌日から譲渡した年の一月一日までの所有期間が五年以下のとき(平成十九年中の譲渡は、平成十四年一月一日以後に取得した分)=分離課税。また土地建物以外の資産(ゴルフ会員権、書画・骨董など)の場合、取得した日から所有期間が五年以下のとき=総合課税。ただし漁業権、営業権等には所有期間の制限がなく、長期譲渡所得(二分の一総合課税)となります。

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