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売却した場合(2)

2020年3月24日「火曜日」更新の日記

2020-03-24の日記のIMAGE
◇資産の取得の日|長期譲渡所得と短期譲渡所得によって、税負担は大きく違ってきます。そのため所有期間の判定の基礎になる「取得の日」「譲渡の日」というのは重要な事柄になります。そこで、「他から購入した資産」の場合について説明しましょう。「取得の日」「取得の日」というのは、原則的に「その資産の引き渡しを受けた日」をいいますが、これには特例があって、「納税者が売買契約締結の日を、その資産の取得日として確定申告をした場合」は、その申告が認められます。ただし新築マンションを購入する際、そのマンション建物が存在していないような場合は、この特例は認められません。マンション購入の際には注意が必要です。「譲渡の日」「譲渡の日」というのは、原則的に「その資産を相手方に引き渡した日」のこと。この場合も「納税者が譲渡契約締結の日を、その資産の譲渡日として確定申告をした場合」は、その申告が認められるという特例があります。次に「他から購入した資産」以外の資産を取得した場合について。「自ら建設、制作または製造した資産」の「取得の日」と「譲渡の日」この場合の「取得の日」は、建設等が完了した日をいい、また「譲渡の日」というのは前述の「譲渡の日と」同じです。「他に請け負わせて建設、制作または製造した資産」この場合の「取得の日」は、引き渡しを受けた日をいい、また「譲渡の日」は前述の「譲渡の日」と同じです。

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