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売却した場合(3)

2020年3月25日「水曜日」更新の日記

2020-03-25の日記のIMAGE
◇長期譲渡所得税額の計算土地や建物を譲渡したときは、原則的に他の所得とは区別した分離課税が行われます。この分離長期譲渡所得に対する所得税と住民税の計算は次のとおりです。「収入金額から取得費と譲渡費用を足した金額を引いたもの」が、課税長期譲渡所得金額になります。この課税長期譲渡所得金額に一五パーセントを掛けた金額が所得税であり、また課税長期譲渡所得金額に五パーセントを掛けた金額が住民税になります。(平成十六年一月一日以降に譲渡した場合)◇短期譲渡所得税額の計算分離短期譲渡所得に対する所得税と住民税の計算は、次のようになります。「収入金額から取得費と譲渡費用を足した金額を引いたもの」が、課税短期譲渡所得金額になります。この課税短期譲渡所得金額に三〇パーセントを掛けた金額が所得税になり、また課税短期譲渡所得金額に九パーセントを掛けた金額が住民税になります。(平成十六年一月一日以降に譲渡した場合)◇譲渡所得の特例この特例には、譲渡益から一定の金額が控除される「特別控除」と、買い換えの場合に課税が繰り延べられる「買い換え特例」の二つがあります。「特別控除」「特別控除」とは、一定の手続きをすれば、譲渡益から千五百万円~五千万円が控除されることです。所有期間の長短は問いません。また「買い換え特例」を受けたものについては、この「特別控除」の適用が受けられません。また二以上の「特別控除」の適用があるものについては、1.土地収用法などで土地建物を収用された場合、2,居住用財産を譲渡した場合、3,特定住宅地造成事業などで土地などを譲渡した場合の順で控除されます。「同一年に特別控除の適用のある資産を二以上譲渡したときは、短期のものから控除します。ただし上限は年間五千万円となります。(2)申告と納税方法譲渡所得は、原則的に譲渡所得の基となる資産の引き渡しのあった年分の所得になります。そのために引き渡しのあった日の属する年の翌年の二月十六日から三月十五日までに申告し、納税することになっています。土地や建物を譲渡し、所有権移転登記をすると、税務署から「確定申告書B」「別表第三表(分離課税用)」「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)」から送られてきますので、それらに記入し、一定の書類を添付して申告・納税することになります。

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