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居住用財産を譲渡したときの課税の特例について

2020年3月26日「木曜日」更新の日記

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◇特例が適用される場合この特例が適用される家屋・土地は次のようなものをいいます。国内にあって、個人が現に居住用に供している家屋。二以上の家屋を所有しているときは、主として居住用に供していると認められる一の家屋(イ)(ア)の家屋で、個人の用に供されなくなってから三年を経過した日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるもの(ウ)(ア)または(イ)の家屋の敷地の用に供されている土地または借地権(エ)(ア)の家屋が災害で滅失した場合、引き続き所有していたとしたなら、その年の一月一日における所有期間が十年を超えることになる、その家屋の敷地の用に供されていた土地等。この場合は、災害があった日から三年を経過する日の属する年の十二月二十一日までの間に譲渡されるものに限られます。◇低率分離課税この低率分離課税は、三千万円の特別控除後の譲渡益に低率の分離課税が行われるものです。(ア)課税長期譲渡所得金額が六千万円以下の部分→10パーセント(住民税は四パーセント)(イ)課税長期譲渡所得金額が六千万円を超える部分→一五パーセント(住民税は五パーセント)(4)居住用財産の買換え特例この特例は、所有期間が十年を超える居住用財産を譲渡して、一定の期間内に新しく居住用財産を取得した場合に、譲渡所得について課税の繰り延べ(買換え特例)を受けられるというものです。(ア)譲渡代金の全部で買い換えた場合→非課税(譲渡資産の譲渡はなかったものとみなされる)(イ)譲渡代金の一部で買い換えた場合(譲渡価額より買い換え資産取得価額のほうが小さい場合)→その差額について長期譲渡所得として課税される※この特例と、三千万円の特別控除特例、居住用財産を譲渡したときの長期譲渡所得課税特例の併用は出来ません。◇特例の適用平成十年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に居住用財産を譲渡した場合に、次の要件に該当するとき。

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