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居住用財産を譲渡したときの課税の特例について(2)

2020年3月27日「金曜日」更新の日記

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譲渡した住宅の要件(ア)譲渡した年の一月一日における所有期間が十年を超えること(イ)譲渡した人の居住期間が十年以上であること買い換えた住宅の要件(ア)住宅の床面積が五〇平方メートル以上(マンションは登記された専有部分のみ)で、かつ敷地面積が五〇〇平方メートル以下(マンションは持ち分面積)(イ)中古マンション購入の場合は、築後二十五年以内であること(一定の耐震・耐火構造の場合は築後二十五年を超えてもかまわない)◇所有期間による居住用財産の譲渡益課税・五年以下の所有の場合(平成十六年以降の譲渡の場合)三千万円の特別控除後の譲渡益に短期譲渡所得の課税三0パーセント(住民税九パーセント)・五年を超えて十年以下の所有の場合(平成十六年以降の譲渡の場合)三千万円の特別控除後の譲渡益に短期譲渡所得の課税一五パーセント(住民税五パーセント)十年を超える所有の場合は次のCDのいずれかを選択します。(ア)三千万円の特別控除後の譲渡益に低率分離課税六千万円以下の部分10パーセント(住民税四パーセント)六千万円を超える部分一五パーセント(住民税五パーセント)(イ)特定の居住用財産の買換え特例として居住期間が十年以上のとき一度、この買換え特例を選んだときは、災害などやむをえない事情などで、その買換え財産を取得できなかった場合を除いて、(ア)の三千万円の特別控除に変更することはできないことになっています。◇申告の方法申告の方法は、居住用財産を譲渡した年分の申告書別表第三表(分離課税用)の「特例適用条文」欄に「措法三十六条の二」と記入して、住民票、譲渡資産の登記事項証明書などの書類を確定申告書Bに添付します。買換え資産の取得の場合は、確定申告提出日まで、または買換え資産を取得した日から四カ月以内に、買換え資産の登記事項証明書などの提出が必要です。不動産を譲渡したときに損失が出たときには、「居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」という特例もあります。これは所有期間が五年を超える居住用財産を譲渡したことで、損失などが発生した場合、税金が軽減されるという特例です。このほか「特定事業用資産の買換え特例」というものもあります。これは、個人が店舗、事務所、賃貸用マンション、またその敷地など事業用資産を譲渡し、一定の要件に該当する事業用資産に買い換えたときに、譲渡資産代金の一部に対し、課税繰り延べが認められるというものです。

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