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保有している場合

2020年3月28日「土曜日」更新の日記

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土地や建物を保有していると係る税金土地や家屋を持っていると、固定資産税が係ります。また都市計画法による市街化区域内で、一月一日現在、その土地や家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人には、都市計画税が課税されます。1固定資産税固定資産税は、土地や家屋を持っていて、一月一日現在、土地や家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人に課税される税金です。(1)税額の計算方法固定資産税の計算方法は、固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録されている価格)に一・四パーセントを掛けた額が、固定資産税額になります。(2)納付時期とその方法毎年一月一日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対して、納税通知書が送られてきます。第一期納付月は各地方公共団体の条例によって定められており、だいたい四~六月ごろです。これは年四回に分けて納付します。(3)軽減・減免・減額措置この固定資産税には、幾つかの軽減・減免・減額措置が設けられています。◇住宅用地に対する軽減措置小規模な住宅用地(住宅用地のうち、二〇〇平方メートルまでの部分)は課税標準が台帳価格の六分の一に軽減、また二〇〇平方メートルを超える部分(床面積の十倍まで)は課税標準が台帳の三分の一に軽減されます。◇新築住宅に対する減額措置平成十三年一月二日以降平成二十年三月三十一日までに新築された住宅で、床面積五〇平方メートル以上二八〇平方メートル以下のもの(一戸建て以外の貸家住宅では、四〇平方メートル以上二八〇平方メートル以下)については、居住用部分のうちで一二〇平方メートルまでの部分に相当する税額を、三年間(三階建て以上の中高層耐火住宅では五年間)二分の一に減額されます。(※平成十七年一月一日までに新築されたものは二五平方メートル)

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