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相続・贈与した場合

2020年3月30日「月曜日」更新の日記

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土地や建物を相続したり、贈与されたとき係る税金土地や建物を相続したり、贈与されたときに係る税金が、相続税、贈与税といわれるものです。1相続税相続や遺贈(死因贈与を含む)によって財産を取得すると、その財産を取得した人(相続人、受遺者)に課税されるのが、相続税です。(1)課税される財産、課税されない財産とは◇課税される財産次のような財産は、課税の対象になります。(ア)土地、借地権(イ)家屋、構築物(ウ)事業用財産(エ)現金、預貯金、金銭信託(オ)株式、債券、証券投資信託の受益証券(カ)家庭用財産(家具、書画、骨董品、宝石)(キ)ゴルフ会員権、貸付金、自動車等(ク)生命保険金、退職手当金など、相続財産とみなされるものなお、生命保険金や退職手当金などは、「五百万円×法定相続人の数」までは非課税です。◇課税されない財産次のような財産は、その性質、社会政策的見地などから非課税になります。(ア)相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産(イ)心身障害者共済制度に基づく年金受給権(ウ)墓所、霊廟、祭具ただし祭具のうち、純金の仏像、投資目的の仏像などは課税の対象になります。また宗教法人に対する寄付も、原則として課税対象になります。◇遺贈と死因贈与遺贈遺贈というのは、被相続人(遺贈者)が、遺言によって財産をもらう人つまり受遺者に対して、その意思を開くことなく一方的に行う贈与のことをいいます。(ア)包括遺贈包括遺贈とは、遺産の割合を示した遺贈のこと。これを受ける人(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を持ちます。(イ)特定遺贈特定遺贈とは、特定名義の財産を指示した遺贈のこと。死因贈与贈与者の死亡により効力が発生する贈与契約のこと。相続税法では、死因贈与は遺贈に含められて課税対象になります。

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