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相続:贈与した場合(2)

2020年3月31日「火曜日」更新の日記

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(2)相続税額の計算方法相続税額の計算は、まず各人別に課税価格を計算し、「各人の課税価格」を合計して、その金額から「遺産に係る基礎控除」を差し引いた「課税される財産の価額」に各法定相続人の法定相続分を掛け、それぞれの「法定相続人の取得金額」を算出します。この取得金額に税率を掛けた金額から控除額を引いたものが「算出税額」となり、その算出税額を合算したものが、「相続税の総額」になります。次に相続税額の総額に課税価格の合計額を各人の課税価格で割った金額が各人の算出相続税額になります。この各人の算出相続税額に相続税額の加算を行い、税額控除を差し引いたものが、各人の納付税額です。税額控除には、贈与税額控除、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除などがあります。相続や遺贈によって取得した財産価額の合計額を計算するときの相続財産の評価は、相続したときの「時価」によるのが原則です。また土地・建物・株式のような時価の判定が難しい財産は、「財産評価基本通達」の定める方法で評価を行います。【計算例】ある人が小規模の宅地等を相続した場合の例ある人が、父親が死亡したことで父親が所有していた貸家の敷地と自分たちが住んでいる家屋の敷地を相続することになりました。貸家の敷地は一三〇平方メートル、住んでいる家屋のある敷地は一八〇平方メートルで、これら土地の評価額はそれぞれ一平方メートル当たり三十万円です。これらの課税価格の計算は次のようになります。(1)三十万円(一平方メートル当たりの評価額)×一八〇平方メートル(住んでいる家屋のある敷地面積)+三十万円(一平方メートル当たりの評価額)×一三〇平方メートル(貸家の敷地面積)=九千三百万円(敷地全体の評価額)(2)三十万円(一平方メートル当たりの評価額)×一八〇平方メートル(住んでいる家屋のある敷地面積)×八0パーセント(減額割合)・三十万円(一平方メートル当たりの評価額)×(二〇〇平方メートルー[一八〇平方メートル×二00平方メートル二四〇平方メートル])×五0パーセント=五千七十万円(減額される金額)(3)九千三百万円(敷地全体の評価額)|五千七十万円(減額される金額)=四千二百二十万円(敷地全体の課税額)

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