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税金の申告は「青色」か「白色」か

2020年4月18日「土曜日」更新の日記

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アパート経営をして収入を得るようになると、その所得は「不動産所得」となり、他の所得と合わせて総合課税となる。そこで多くの収益がある場合には、税務対策をしないと、とんでもない税金に驚かされる。税務対策ができるのは、5棟以上の独立した貸家か、10室以上のアパート、これが最低の基準である。この規模でのアパート経営は「事業規模」とみなされて、青色申告により、専従者給与はもちろん、収入に対して0万円の控除が認められる。だから妻に給与を支払えば、それは必要経費になる上に、妻の給与が課税対象になる金額であれば、基礎控除が受けられる。こうすると、収入をそのまま申告する場合に比べて、実際に支払う税金は相当安くなる。また、青色申告では、アパート経営による赤字が出れば、3年間にわたり赤字の繰越ができる。左図のように、たとえば初年度で100万円の赤字が出ると、その後黒字になっても、2年間にわたり、黒字の収入はなかったこととして課税対象からはずされる。青色申告がいかに有利かがわかる。それに対して、事業規模のアパートを経営しているにもかかわらず、「青色申告」の届けを税務署に出さないと、「白色申告」として扱われ、専従者給与を支払っても経費にはならない。これでは、せっかく節税の目的で経営をしても、余分な税金を支払っていることになる。さらに青色申告をして有利なのは、たとえば不動産やゴルフ会員権等で損害が出た時には、「損益通算」ができて、他の収入から差し引くことができる。その結果、給与等の源泉税が極めて低くなる。したがって、すでに納めた税金でも、確定申告すれば戻ってくることがある。このように青色申告では、不動産を扱う人にはさまざまな特典があるので、活用しない手はない。ただ、白色申告は記帳義務がないが、青色申告は経理をきちんとして、お金の出入り、すなわち収入と必要経費等の支出を記帳しなければならない。事業規模ならば、青色申告にする方が明らかに有利。

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