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「特約条項」を盛り込む

2020年4月20日「月曜日」更新の日記

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部屋を貸すというのは、家賃という収入を得るために自分の財産を人様に提供するということだ。しかし入居者が、「借りたものはどんなことに使ってもよい」ということではない。そこで賃貸借契約書では、入居者の行為に対して不都合がある時には、それをやめさせるための「特約条項」を明確にしておくことが必要だ。まず一番重要なことは、家賃の滞納だ。部屋を提供する、その代償として家賃をもらう。これで初めて「貸す」という経済行為が成立するわけだから、「家賃なしには住めない」ということを明確にしておかなければならない。そこでほとんどの契約書では、1家賃の支払いが遅れた場合には利息が発生する2家賃の支払いが遅れた際、催告しても入金がない場合には、鍵を開けて荷物を運び出しても異論はない3鍵の交換をしても承諾する41カ月の家賃滞納は無条件で解約になるこのような厳しい条項が目立つ。それが現実に行われているかどうかは別にして、入居者によっては悪質なケースがあるので、契約内容は厳しくなる一方である。また、最近のペットブームのなかで、いくら契約書で禁止しても飼う人がいる。他の入居者に迷惑になったり、建物その物を傷つけたり、悪臭が漂うこともある。そのような人には厳しく対処しなければならない。他人の財産を借りて契約違反をしてはならない。次に問題になるのが、楽器の音、テレビやカラオケなど騒音の問題である。この問題はどんな家に住もうと、近所迷惑になる。やめさせないと、時には殺傷沙汰になりかねない。管理会社を通してチェックすることが大切だ。また、部屋の中の造作を勝手に変えれば、退出の際は「原状回復義務」を負うことになる。部屋の使用権を貸すのであって、改造することは認めていない。たとえ了解を得て改造しても、退出の際には、入居者は改造した部分を元の状態に戻さなければならない。契約違反に対しては厳しく対応する。

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