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連帯保証人の「確約書」の取り方

2020年4月23日「木曜日」更新の日記

2020-04-23の日記のIMAGE
賃貸事業では入居者の不始末に対する「担保」をいかに確保するか――ということが大切だ。賃貸住宅の経営では、家賃という収入もあるが、人を入れるということで家賃の不払いや、部屋を壊したりなど、さまざまな不利益をもたらされることがある。そのような時に、本人に言っても逃げる例が多い。だから、その時の用意として、賃貸契約書では必ず連帯保証人をつけることが大切である。ところが、単に印鑑と印鑑証明書だけだと、いざ問題があった時に「俺は知らない」と言い出す連帯保証人もいる。そうならないように、205ページのような「連帯保証人引き受け承諾書」を取っておく。さらに、管理会社から「あなたは連帯保証人を引き受けましたね」、という確認も必要だ。これは必ず本人に確認しなければならない。奥さんが代わりに書類に署名・捺印して、勝手に連帯保証人になっている例もあるからだ。連帯保証人は、アパート経営では「最後の砦」である。だから連帯保証人は、社会的な地位があること、保証に耐え得る収入があること、さらに人柄が重要な要素になる。賃貸業者によっては、妻が借りるのに、夫を保証人として認めたり、会社契約の時には、代表取締役が借りて、個人である本人、すなわち、同一人物が借り主と連帯保証人になることを平気で認めたりするが、これは間違っている。だから、業者のやることもチェックしなければならない。連帯保証人は、あくまでも「生計を別にする親族(学生の場合には親)」が基本である。連帯保証人で失敗する例が多いので、特に慎重にやらなければならない。何事も、財産を貸す時には、今の世の中では連帯保証人をつけるのは当たり前のことである。ところが困るのは、その連帯保証人が逃げた場合だ。しかし、きちんとした契約書さえあれば、最終的に裁判になっても勝てる。それだけに、慎重に書類(契約書)をそろえることが肝心だ。ただし、禁治産者や破産者は保証が免責になる可能性があるのでくれぐれも気をつけたい。依頼した業者もたまにはいい加減なことをする。任せても、全てを任せない姿勢が経営のコツだ。連帯保証人は「最後の砦」、必ずつける。

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