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更新料に法的な根拠はないが...

2020年4月25日「土曜日」更新の日記

2020-04-25の日記のIMAGE
アパートの契約期間は2年間が一般的だ。契約の満期がきた時には、東京などでは、「更新料」というものが家賃の1カ月分発生するのがならわしである。しかし、これには法的な裏付けは何もない。札幌などでは、そのようなものは一切ない。ほとんどが自動更新である。しかし、東京や関西地区では、もらうに越したことはない。法的根拠はなくても、契約書に記載されていれば、更新料は民法で言う約束事なので守るというのが「公序良俗」の法則で、拘束力が出る。また、その契約を「公正証書」にしておくことで、裁判所に強制執行をしてもらうこともできる。だから、契約は安易にしてはならない。不安な時は公正証書にしておくと拘束力がある。契約は何事も、口約束はダメ。すべて契約書に記載して、相手に確認の印鑑をもらうことで、より強力な証拠になる。

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