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使用目的に違反した場合はどうする?(1)

2020年4月26日「日曜日」更新の日記

2020-04-26の日記のIMAGE
部屋を貸す時には、それが「居住用」か「事務所用」かの区別がある。アパートによっては、居住用でなければ貸さない場合もあるし、逆にマンションなどは、特に区別しない場合も多い。居住用の場合、一日の中で部屋を使う時間は長いが、不特定多数の人間が使用するわけではないので傷み方は少ない。だから一般的には、部屋代を安く、敷金も少なく設定する。それに対して事務所では、不特定多数の人が出入りするし、ビジネスに使うためのさまざまな機器が持ち込まれるので、部屋の傷みははるかに激しい。したがって、敷金を多くするのが一般的だ。そこで貸す時には、おのずとその使用の目的が明確にされる。これは賃貸契約上、当然のことである。ところがなかには居住用で契約し、事務所に使う人もいる。これは明らかに契約違反だ。契約を交わし直すか、解除するしかない。ウソをついて契約し、違う目的に使うのは明らかに契約違反。違約金を取るか、正常な形での契約を交わし直す。~無断転貸された場合の対処法~最初の契約時はきちんとしても、常にその部屋を見張っているわけではないので、なかなか、使用状況がつかめない。ある人が借りて、実際にはまったく違った人が使っていてもなかなかわからないものだ。しかし、これは明らかに契約違反なので、直ちに「契約の解除」になるのが契約上の取り決めだ。民法612条でも、このような「無断転貸」は契約の解除に当たると規定している。だから、本来ならば契約解除すべきである。とはいっても、世の中はすべて杓子定規にいかないこともある。契約上は違反だが、賃料がきちんと入っている時には、そのまま認めることもある。

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