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使用目的に違反した場合はどうする?(2)

2020年4月27日「月曜日」更新の日記

2020-04-27の日記のIMAGE
さらに入居者がやむを得ない事情で一時的に使用している場合には、直ちに退去させることはできない。いずれにせよ、家賃も支払わない、誠意がない――などの重大な問題点があることが、契約の解除の要因になる。無断転貸は契約違反だが、背信行為がなければそのまま認めるケースもある。~建て替えの場合の立ち退き要請の方法~今のアパート事情では、古くなった物件は入居者が限られるので、空室率が高くなる。それでは固定資産税などの経費がかかるだけで、土地の利用効率が悪い。こんなときは、新しい建物に建て替えるのが賢明である。立地さえ問題なければ、今まで入居している人に立ち退いてもらって、新たにアパートを建てることになる。・この場合、新しい借地借家法では、正当事由を補完する形で、「立ち退き料」を支払うことになっている。なぜならば、現入居者には何の関係もないアパートの取り壊しであり、いわば生活のリズムを一方的に破壊されることになる。「居住権」という憲法で認められた権利を、「立ち退き料」を払うことで引っ込めてもらうわけだ。現入居者は拒否もできるが、新しい借地借家法では、両者のバランスを考える要素が強く、立ち退き料は居住権の代わりになるだろう。立ち退き料は「居住権」を入居者から買い取る意味がある。一般的な相場で合意に達すれば、入居者はいたずらに拒否はできない。

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