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更新手続きについてアパートの契約更新

2015年1月8日「木曜日」更新の日記

2015-01-08の日記のIMAGE
更新手続きについてアパートの契約更新は2年毎のケースが多く、入居者は2年間の契約期間が切れるまでに、契約更新及び更新料を支払わなければいけません。通常、不動産屋が代行してくれますので、大家さんは契約書に印を押すだけで済みます。しかし、更新料はあくまで「慣習」であり、法的根拠に乏しいのです。地方では更新が自動的に継続され、契約書の書き換えを行わない地域もあります。その場合、入居時に交わした契約書の内容が2年以降も継続されます。ところで、大家さんは更新を拒否できるかという問題がありますが、拒否するには法的に「正当事由」が必要です。たとえば、建物の老朽化が著しく、これ以上更新すると、入居者に危険が生じる等の理由が必要です。期限付き契約について従来の借家法では一旦、入居者に貸すと正当事由(正当な理由)がない場合、契約解除が難しく、多額な立退費用の支払い、契約解除に応じてもらう事例が多かったのです。そこで、平成12年3月1日に「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」いわゆる定期借家権と言われる法律が誕生しました。この新法では契約期間が1年以上であれば、大家さんの希望する期間にて契約を満了することが可能となりました。たとえば、サラリーマンの方が転勤し、自分の住んでいたマンションを1年半に限って貸したいという大家さんの希望に応えたわけです。ただし契約満了の6ヶ月前に大家さんから入居者に通知することになっています。この新法では定期借家契約書を基本的には公正証書等の書面にする事としています。不動産屋が仲介する場合、不動産屋は司法書士と連携を取って、公正証書にて契約書を作成することとなります。

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