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マンション規約の閲覧

2015年8月1日「土曜日」更新の日記

2015-08-01の日記のIMAGE
規約の閲覧については、区分所有法は規約の保管責任者に対し「利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧をさせなければならない」とその閲覧を義務づけ、さらに「規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない」旨を規定しています。この場合の閲覧は、必ずしも規約の原本であることを要せず、内容が正確に記戦されたものであれば、写しでもよいとされています。このように法律では、規約を保管すべき者を原則として管理者とし、その者に保管の義務と利害関係人の請求に応じて規約を閲覧させる義務を負わせています。これは、規約が区分所有者の特定承継人に対しても効力を有するため、売買契約、抵当権の設定、賃貸借契約等の際、利害関係者に対しても規約の内容が知りうるようにしておく必要があるからです。■罰則:区分所有法は、この規約の保管と閲覧の実行を確保するため、規約の保管責任者が規約を保管しなかったり、正当な理由がないのに閲覧を拒んだりしたときは、一○万円以下の過料に処す旨の罰則を設けています。■管理組合法人の場合:なお、管理組合法人の場合は、規約の保管は理事が行うべきものとし、保管と閲覧の場所は管理組合法人の事務所とすべきことが区分所有法で特に規定されているほかは、法人格を有しない一般の管理組合等の場合と全く同様の制度となっています。

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