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区分所有建物が老朽化した場合の建替え

2015年8月4日「火曜日」更新の日記

2015-08-04の日記のIMAGE
【Q】マンションが老巧化し、建替えが必要となった場合には、どのようにして建替えを遂行すればよいでしょうか。 【A】■マンション全体の五分の四以上の多数決議で建替えをすることができる:今後、マンションが老朽化したり、建物が損傷したり、また、一部の滅失その他の事由により、建物の価額やその他の事情に照らし、建物がその効用を維持したり、または回復するのに過分の費用を要するにいたったときは、総会(集会)において、区分所有者および議決権の各五分の四以上の多数決議で、建物を取り壊し、かつ、建物の敷地に新たに主たる使用目的を従前と同一とする建物を建築する旨の「建替え決議」をすることができることになりました(区分所有法六二条)。なお、これは、その建物をそのまま使用することが、客観的に著しく不合理になった場合を想定して規定されていますが、当初の試案にありました敷地の有効利用の見地からのいわゆる効用増にもとづく建替えの多数決制度は導入されませんでした。■建替え決議に定めなければならない事項:前段で述べましたように、建替えをする場合には、集会で五分の四以上の多数決による「建替え決議」を行うことになりますが、この建替え決議には、次のような所定の事項を定めなければならないことになっています。すなわち、①再建建物の設計の概要、②建物の取壊し費用および再建建物の建築識用の概算額、③上記の取壊し費用や建築費用の分担に関する事項、④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項―の四項目です。これらの事項は、建替え決議に当っての最重要事 項ともいうべき事柄ですので、必ず定めなければならないことになっていますが、このほか、金融の方法など必要事項を決定しておくことも可能であり、また望ましいとも一言えましょう。ところで、③の取壊し費用や建築費用の分担に関する事項や、④の再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定める場合には、各区分所有者の衡平を害しないようにしなければならないことになっています。また、建替え決議をした集会の議事録には、その建替え決議についての各区分所有者の賛成、反対をも記戦しなければならないことになっています(区分所有法六二条三項・四項)。

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