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手付金・申込金・内金・預り金

2015年9月10日「木曜日」更新の日記

2015-09-10の日記のIMAGE
賃貸借契約では、質問にあるように様々な名目で金銭が授受されます。以下、これらの意味と注意点について説明しましょう。 (1)手付金  契約金総額の10%位を正式契約の前に入れておくもので、借主はその金額を放棄すれば、また貸主はその倍額を支払えば、互いに契約をキャンセル(解約)できるという意味があるようです。  ただし貸主から鍵を受け取るなど、相手方が契約の実行に取りかかってしまえば、もはやキャンセルできなくなることに注意しなければなりません。  また、手付金が契約金総額の10%を大きく下回るわずかなものである場合にも、キャンセルできないとされていることにも注意してください。 (2)申込金  借主の候補者が複数いる場合などに、契約を結ぶ意思があることを示すために入れるもので、金額としては手付金よりもずっと少ないのが普通です。  なお手付金の場合には、その授受があれば契約自体は常に有効に成立したことになりますが、この申込金の場合には後日貸主が承諾をしてはじめて契約が成立することに注意してください。 (3)内金  契約金総額ではなしに、とりあえずその一部を入れておくもので、要するに前払いすることです。  手付と必ずしも同じものではありませんが、10%前後であれば手付金としての性格を持つことになります。まちがえやすいので、内金か手付金かは前もって大家さんや不動産会社に確認しておく必要があります。 (4)預り金  敷金や保証金などのように、契約が終了して明け渡すまでの間、借主が貸主に預けておく金銭のことをいいます。  なお、借主が部屋を破損させたりすれば、その賠償分をこの中から差引かれますので、その分を補充して差入れなければなりません。また滞納家賃などがある場合、借主の方から預り金を充当するようにとの指定はできません。 【ポイント】 それぞれのお金の意味はよく理解しておく

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