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家賃改定ができるケース

2015年10月15日「木曜日」更新の日記

2015-10-15の日記のIMAGE
借地借家法では、家賃の増減を請求できるケースとして、「土地や建物に係る租税等の負担増減や土地や建物の価格の上昇その他経済事情の変動によって、近隣にある同種の物件の家賃と比較して、不相当になったとき」が規定されています。さらに、当初の契約締結または前回の家賃改定時から、次のような点が必要です。 ①相当の期間が経過していること。 ②経済事情等の変動は改定前の家賃が決められた後に生じたこと。 ③賃貸借契約で「一定期間家賃を値上げしないという」特約がないこと。当事者同士での家賃や地代の改定交渉が上手くまとまらないときは、貸主は借家人に立ち退いてもらいたいと考えるのが普通です。しかし、家賃の金額が折り合わないということ自体は契約違反ではありませんから、その段階で契約を解除したり立ち退きを強制することはできません。そのような場合は、家賃の金額の紛争に関して、裁判所へ調停の中立をすることになります。調停の場で前述のような状況にあるのかどうか、さらに適正な家賃はどのぐらいなのかについて和解が試みられるわけです。なお、家賃の増減の紛争については必ず調停をすることになっています。いきなり訴訟を申し立てたときでも、まずは調停へ回されることになっていて、そこでの和解が不成立になったとき初めて裁判で決着を図ることになります。ところで、家賃を改定するときにも、「差額配分方式」「利回り方式」「スライド方式」「比較方式」等の算定方式がありますが、当初の申し入れのときは一般に、「比較法」(新規家賃の賃貸事例比較法と同様の方法)を採用しているようです。

宇治市の土地を売りたい人、買いたい人

まず初めに、宇治市の代名詞とも言えるスポットを紹介します!
複数ある条件から、今回は4つご紹介します。
2つ目は、人通りの多い飲食店可の物件なら、開店した時の集客が期待できます。
3つ目めに、道に面した店舗の路面店は高い集客力ありオススメです。
4つ目は、路面店で開業したら、チラシや看板などでお店の特徴をアピールしましょう。
最後に、飲食店の開業が出来ない場合もあるので、飲食店可の物件を必ず選ぶようにしましょう。
他にも条件がありますので、希望に合う宇治市の土地を選んで下さい。
そんな土地を選ぶならやっぱり宇治市がお勧めです!
もちろん、用途地域の下調べも非常に大事です!
高さの制限がある第一種低層住居専用地域では、日当たりの良い生活ができます。
また、第一種低層住居専用地域なので住宅を建てる時は、特徴を調べて計画を立てましょう。
ほかにも、建ぺい率は30~60%までと、第一種低層住居専用地域では決められています。
より良い生活を送るためにも土地情報を確認しておきましょう。

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