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『管理規約をよく読もう』

2015年12月24日「木曜日」更新の日記

2015-12-24の日記のIMAGE
現在、あなたが住んでいるマンションは、ペットの飼育についてどのような規約になっていますか?何も触れていないようなら、早い時期に「ペットの飼い主の会」を作ることをおすすめします。なぜなら、トラブルが持ち上がった時点で管理組合に取り上げられた場合、もし禁止が決定されてしまったら、あとで騒いでも手遅れだからです。「ペットの飼い主の会」を作り、マンションの住民全体が「ペットがいてもかまわない」「飼育を認めてもよい」という方向に向くような雰囲気を作っておけば、トラブルが起こったときも、禁止ではなく「どう解決するか」の話になるはずです。では、これからマンションを購入する人は、どんな点に気をつければよいのでしょうか。まず、管理規約の内容をよく確認することが必要です。規約がはっきりとペット飼育を禁止しているならば、そのマンションの購入はおすすめできません。しかし、ペット飼育についてはあいまいな記述になっているマンションが少なくありません。たとえば、禁止項目で「ほかのマンション住民に迷惑または危害を及ぼすおそれのある動物を飼育すること(ただし、居室のみで飼育できる小動物は除く)」というのはよくある規約です。こういった規約では、「迷惑」とか「小動物」が具体的に何を意味するのか、人によって理解のしかたがさまざまです。獣医師の間では、体重七〇キログラムのセントバーナードも小動物です。しかし「小動物」ということばから、一般の人はこの大型犬を思い浮かべないでしょう。毒ヘビや毒グモを飼育している人は「ケースに入れているので迷惑はかけない」と主張するかもしれませんが、絶対に逃げ出さない保証はありませんし、地震でケースが倒れないとも限りません。セントバーナードはマンションでの飼育に向いた犬種とはいえませんが、規約の記述はそれほどあいまいである、ということです。このように、ペット飼育についての記述があいまいなときは、後々、紛争にならないためにも、購入前に分譲業者と書面で確認しておくのがよいかもしれません。ただし、入居後にほかの入居者たちから問題として取り上げられた場合、分譲業者との書面は絶対の力を発抑するものではないということも頭に入れておいてください。というのも、購入者、つまり権利を持つ人が集まって作る管理組合の決定がすべてだからです。販売業者が飼えると言ったとしても、管理組合が禁止と決定すれば、禁止なのです。

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