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【土壌汚染対策の考え方】

2016年6月24日「金曜日」更新の日記

2016-06-24の日記のIMAGE
●土壌汚染対策の目的  有害物質による土壌汚染は、放置すれば人の健康や快適な生活環境に影響が及ぶことが懸念されることから、国民の安全と安心を確保するため、土壌汚染による環境リスクを適切に管理し、その影響を防止する必要がある。このため、土壌汚染対策法のベースとなった中央環境審議会答申「今後の土壌環境保全対策の在り方について」(平成14年1月)では、わが国に導入すべき土壌環境保全対策制度においては、当面、土壌汚染による人の健康影響に係るリスクを管理することを目的とする制度とすることが適当としている。 ●土壌汚染による健康被害の防止措置  土壌汚染対策法第七条では、「都道府県知事は、土壌の特定有害物質により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する指定区域内の土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該土地の所有者等に対し、相当の期間を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。(以下略)」としている。すなわち法においては、土壌汚染が発生した土地から汚染を除去する方法(土壌浄化対策)、あるいは汚染土壌から人への有害物質の曝露経 路を遮断する方法(汚染拡散防止対策)のいずれによっても、土壌汚染による健康被害の防止が図れるものとしている。  これは、「土壌は水や大気と比べ移動性が低く、土壌中の有害物質も拡散・希釈されにくいため、土壌汚染は水質汚濁や大気汚染とは異なり、汚染土壌から人への有害物質の曝露経路の遮断により、直ちに汚染土壌の浄化を図らなくても、リスクを低減し得るという性質がある」「リスクの管理が必要と考えられる濃度レベルを超える土壌汚染が判明した土地については、適切なリスク管理措置を講じることとし、土地の利川状況等に応じ、土地所有者等が複数の措置の中から適切に選択して実施できるようにするのが適当である」(中央環境審議会答申より)ことを踏まえたものである。

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