公図と現地をよく照合せよ
2018年4月4日「水曜日」更新の日記
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- 不動産の売買の際には、権利書および登記簿謄本の他に公図というものが貼付されることになっております。
これがありませんと、銀行のローンの申し込みもできません。
公図というのは、マンションとか一戸建てにしても、自分の売買しようとしている土地が、道路に対して一体どのような面し方をしているのか、あるいは道路に接しているのかどうか、接しているとすれば、どこで接しているのか、というようなことが明確にされているわけです。
そして大切なことは、現地を見る際に、この公図と現地の物件の状況が一致しているかどうかを、よく確認してから売買契約を結ぶことが大切です。
たとえば、計画道路などのところでは、将来そこに道路ができるということがあるために道路の予定地については、売買契約の中で対象から外される場合があります。
即ち、その計画道路の部分についての権利書とか謄本が貼付されない場合があります。
しかし、このようなものをもし買った場合、計画道路の所有者が別にいるわけでして、その用地は実際の道路には面していないことになります。
そのようなものをもし買った場合に、計画道路の所有地については、悪質な第3者に売り渡される場合があります。
たとえば、それは本来はマンションの分譲業者が持っているわけですけれども悪質な第3者に売り渡された場合に、そのマンションと道路との間の所有地が閉鎖されて通行料をとられたりとか、様々なトラブルに発展する場合があります。
このように、実際の道路と計画道路の用地を挟んで敷地がある場合には、飛び地という状況になっているわけであって、このような土地の売買については、できるだけ避けるようにした方が、トラブルの少なくなるコツと言えるでしょう。
また、一戸建ての場合では、隣りとの境界がどのようになっているのかの確認も必要です。
たとえば、境界にブロック塀があった場合、その塀が登記上の境界線の内側なのか外側なのか、あるいは中央なのか、そしてその塀の所有者はどちらなのかということも、きっちり確認しておく必要があります。
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