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ロ-ン条項の適用をしぶられた場合

2018年4月13日「金曜日」更新の日記

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 不動産の売買をした場合に、ローンが通らない、すなわち銀行に住宅ローンの申し込みをしたところ、その住宅ローンのOKがでないというような場合があります。  その場合の理由としては、一つは、こちら(買う側)の年収とか、あるいは仕事上の問題、信用上の問題です。  もう一つは購入する物件そのものの価値に疑問があるという場合です。  いずれにしてもローンが通らないことは確実であり、そのような場合には、無理して口ーンを借りずに、その売買契約を白紙に戻すことが必要です。速やかに頭金の返還を求め、そして契約がなかったことにできるのが、ローン条項付きの売買契約です。  ところが、中には頭金をなかなか戻してくれないというような売り主もいます。それは、自分の売った物件にたまたま問題があったような場合とか、なかなか売れなくて、やっと売れたような場合が多いと言えるでしょう。  そのような場合には、やはり不動産の売買について相談を受け付ける役所に行き、しかるべきアドバイスを受けることが必要です。そしてアドバイスを受けますと、お役所ではその売買契約をした仲介業者を呼び、しかるべきローン条項の適用によって売買契約を白紙に戻すよう、速やかに行動をとるように促してくれますので、一人で悩んているよりはスムーズにことが運びます。  したがって、売買契約について、ローン条項の適用がなされないというような行法上の問題については、お役所はこちらの味方になってくれますので、安心して相談に行くことが必要です。

不動産用語を知って得をしよう

難しい用語がいっぱいの不動産業界。みなさんはいくつ知っていますか?RC造、ディンプルキーなどなど、聞き覚えのない業界用語がたくさん!だけども不動産会社さんは業界用語が普通だと思って説明するから、例えば奈良の賃貸物件の契約をするときに、セットバックはいくらで~など、不動産会社さんはわかるだろうと思って丁寧に説明していても、よくわからないまま契約せざるを得なくなってしまうこともあるかも!ここで下調べをしてみてくださいね!

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