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住宅購入の時の税金の知識

2018年4月18日「水曜日」更新の日記

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 住宅を取得し、その住宅を登録する場合には、土地と建物それぞれ別々に税金がかかってくることを知っておきましょう。  まず、住宅を新築した時の建物の表示登記は無税です。  次に、住宅を新築したり新築住宅を買った場合には、次のようになっております。 ・土地=土地の所有権移転登記については、評価額に5%を掛けたもの。 ・建物=所有権保存登記でこれは評価額の0.6%。  一方、中古住宅を買った場合には、次のようになっています。 ・土地=所有権移転登記については、評価額×5%。 ・建物=所有権移転登記であり、これは評価額×5%。  また、ローンを借りた時には、公庫融資については非課税ですが、民間の住宅ローンを借りた場合には、抵当権設定登記の登録免許税が債権額に0.4%を掛けたものとなります。  さて軽減処置ですが、適用される場合には税率は新築で建物に0.3%、すなわち半分になります。一方、中古の方は0.6%と大幅に軽減されます。  そこで、この軽減処置が受けられる住宅というのは、次の通りです。 ・専ら自己の住宅のように供する家屋であること。そして併用住宅の場合には、住宅部分の床面積が9割以上を占めていなければなりません。 ・家屋の総床面積が40㎡以上で、200㎡以下であること。したがって、200㎡を超える分については通常の税率が適用されます。 ・建築時期がその取得の日から10年以内の住宅であること。但し、耐火構造の場合、すなわち鉄筋コンクリートの場合は15年以内となっています。

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