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その他の税と軽減処置

2018年4月20日「金曜日」更新の日記

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 固定資産税は毎年、その年の1月1日現在においてその不動産所有している人に対して課される税金です。  この固定資産税の軽減処置は、新築後、固定資産税が課せられることとなった年度から3年間(これは一戸建てなど)、または5年間(これはマンションなど)の期間に限られます。軽減処置を受けられる住宅の条件は、次の通りです。 ・家屋の総床面積が40㎡以上200㎡以下であること。 ・1㎡当たりの評価額が8万5000円以下(木造)9万6000円以下(簡易耐火構造)11万7000円以下(耐火構造)であること。 ・併用住宅の場合には、全体の床面積に対し居住部分の割合が2分の1以上であること。  一方、土地については、一戸当たりの土地面積が200㎡以下で、居住部分の割合が4分の1以上である場合において、軽減処置の適用が受けられることになっています。  住宅を購入する時に、公的融資や民間の住宅ローンを利用しますと、ローンの残高に一定の割合を掛けて算出した金額が、所得税から5年間控除されることになっています。そこで、この控除の適用を受けるものについては、次のような条件があります。 ・10年以上のローンを利用していること。 ・家屋の総床面積が40㎡以上であること。 ・建築後10年(但し、耐火構造の場合は15年)以内に購入した住宅であること。 ・取得の日から6ヵ月以内に入居し居住し続けていること。 ・控除を受ける年の所得が3000万円以下であること。  更に、所得税の確定申告の日に必要な事項を記載し、一定の書類を貼付した申告を市の事務所長に提出することが条件です。  あくまでもこの軽減処置は、申告が前提であることを知っておきましょう。

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