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公的制度も制限がいっぱい

2018年7月11日「水曜日」更新の日記

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これまで、公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度であった特定優良賃貸住宅、高齢者向け優良賃貸住宅の制度は、2006年末をもって終了し、代わって、2007年より各制度を再編し、「地域優良住宅制度」が創設されました。この制度は、子育て世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯に施策対象を重点化し、整備費助成と家賃低廉化助成の2つの助成を行なうことにより、良質な賃貸住宅の供給を促進するものです。「整備費助成」とは、土地オーナー向けの内容であり、特定優良賃貸住宅または高齢者向け優良賃貸住宅のうち、入居者資格は、国が地域住宅交付金等により整備費の助成を行なうものです。また、「家賃低廉化助成」とは、一般の住居を賃借する人向けのものであり、地域優良賃貸住宅に、以下の対象世帯が入居する際に、国が地域住宅交付金等により、家賃低廉化のための助成を行なうものです。  ただ、自治体によって異なりますが、地域優良賃貸住宅には、各自治体から条件として整備基準が設けられています。立地条件として、建物の位置・敷地の選定から、建物そのものに対する条件として、構造や規模、住宅各部にいたるさまざまな規定が設けられています。そのため、実際には自治体より建築費の補助を受けることができたとしても、建築費用や長期的な管理に伴ういろいろな費用なども考慮して本当に採算が合うかどうか、事前に十分な検証を行なう必要があります。

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