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無断増改築したら解除できるか

2018年7月17日「火曜日」更新の日記

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Q.借家人が無断で貸した建物の増築をしていたらそれだけで契約を解除できますか。借家人が内装の変更を行なっても、それが軽微な場合には信頼関係が破壊されるに至っていないとして賃貸借契約の解除が認められない場合もありますが、建物所有者の家主に無断で建物の増改築をするのですから、通常はそれだけで信頼関係は破壊されたといえるでしょう。無断増改築を発見したら中止を求め、それでも続行するなら、裁判所を通じて工事禁止の仮処分という方法で中止させる方法もあります。●訴訟上和解までしたが履行されない建物明渡しの判決や和解をしても、実際に明渡しを受けるには、強制執行を地方裁判所に申し立てなければなりません。これまでの建物明渡し後の強制執行の手続きは、申し立てると、まず執行官面接で執行官と現場に臨場する日程を決めます。強制執行は、いきなり行なうのではなく、裁判所の執行官が現地に赴いて占有状態を確認して賃借人に明渡すよう、まず催告します。通常は2週間から1カ月の猶予期間を定めて任意に立退く余地を残して帰ります。このとき借家人が不在でも執行官は、部屋に立ち入ることができ、部屋に催告書を貼るのです。不在の可能性が高ければ、鍵屋の手配も必要になります。催告期間ぎりぎりに明渡しが行なわれそうなときは、延期申請も可能ですが、明渡しそうになければあらかじめ通知していた断行日に強制執行に着手します。

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