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債務名義の承継執行文

2018年7月21日「土曜日」更新の日記

2018-07-21の日記のIMAGE
判決後に建物の占有者が被告でなくなっていても、承継執行文を受ければ、被告からの占有承継者に対する強制執行は可能ですが、次々と占有者を入れ替え執行文に記載されている債務者と実際の明渡執行時の占有者を一致させないようにして執行が妨害されていたわけです。そこで相手方が特定困難な場合には、相手方を特定せずに債務名義の承継執行文を付与することができると改正されました。②また従来、執行官が実務慣行として強制執行の申立て後、債務者に任意明渡しを促す目的で行なっていた明渡しの催告を法制度化し、催告後に占有者が入れ替わっても承継執行文の付与を受けることなく不動産の明渡しの強制執行を可能としました。③借家人の動産処理が建物明渡執行費用を高額にする悩みのひとつでしたが、強制執行の際に債務者やその代理人等に引き渡されなければ建物の引渡しができない場合には、その場で動産の売却が可能となりました。このように、不動産明渡執行の実効性向上により、費用・時間の点でも負担が軽くなり、実際の運用も弾力的に行なわれる方向にあります。

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