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自力で申告も可能

2018年12月30日「日曜日」更新の日記

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不動産を購入した場合、確定申告が必要になります。確定申告とは、その年(1月1日~12月31日まで)の1年間の所得に対し確定した金額を計算し、その所得に対する税額を算出して翌年2月16日~3月15日までに申告するというものです。指定された申告書類に記入して、最寄りの税務署窓口に提出、その後税金を納めることになりますが、国税庁のホームページや確定申告の本も充実していますので、不動産を購入した程度であれば税理士の力を借りずに自分で行うことも可能です。まずは確定申告の概要を見ていきましょう。まず不動産所得がいくらだったか求めることから始めますが、それは次の計算式で求めることが出来ます。〔収入金額-必要経費=不動産所得〕このように不動産所得を計算するには「収入金額」と「必要経費」を把握しなければなりません。例えば、ワンルームマンション経営から得た家賃収入は「収入金額」、その収入を得るために要した経費が「必要経費」であり、収入から経費を差し引くことで不動産所得は算出されます。年間の家賃収入がいくらあったかを書類に記入していきます。礼金や更新料も、もちろん収入です。その合計額を書類に記入します。不動産所得の収入金額になるものには、家賃収入、礼金収入、更新料などが挙げられます。そのほかには、共益費(共同で使用する部分の諸経費等)の名目で受け取る電気代や掃除代などがあります。間違えやすいのが、敷金や保証金を受け取る場合です。これは原則的に預り金ですので収入金額に数えません。ただし、明け渡しで退居する際、借り手に返還しないことになったときに限り収入に含むようにします。

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