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値下げ請求

2019年2月15日「金曜日」更新の日記

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借地人から値下げ請求を受けたら地代を決めるには、借地人の値上げ請求拒否の場合と同じく、土地所在地を管轄する簡易裁判所にまずは調停を申し立てなければなりません。決定されるまでは、地主は従来の賃料を請求することができます。借地人は請求額を支払わなければ履行遅滞となり、地主から契約解除をされる可能性も出てきます。つまり、値下げ請求をしても適正地代が決定するまでは、従前賃料を支払わなければなりません。ただし、適正地代が地主の請求額より低ければ、地主は金額確定後、決定までの間に受領した地代と確定額の差額に年1割の利息をつけて借地人に返還しなければなりません。●地代の供託のしかたと供託金の受領方法①借地人が供託するには本来支払うべき場所を管轄する法務局に、地代相当額の現金・印鑑・封筒1通(地主の住所を記載し、帥円切手を貼付)を持参して、備付けの地代・家賃弁済用供託書に必要事項を記入し、チェックを受けた後、現金を支払います。供託書は複写式で、1通は供託通知書で持参した封筒に入れて地主に郵送され、1通は法務局に保管、1通は借地人にその場で交付されます。なお、地代の供託は毎回、法務局に出向かなければなりません。法務局によっては、その場で現金を納付できない場所もあります。借地人にとっては負担ですが、契約が毎月末日に支払うという場合であれば発生していない地代は供託できず、結局、毎月供託するしかないのです。供託書の記載を一部省略するために、登録をしてカード発行する方法が奨励されています。最近では、紙の減量化をめざして供託書もOCRの方式(←P皿参照)を採用している法務局もあります。供託の方法は、法務局で確認してください。②供託通知書を受領した地主の受領方法供託通知書と実印・印鑑証明書を持参して法務局で供託金の払受け(還付)ができます。

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