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確認申請が必要な増改築とは?

2019年3月2日「土曜日」更新の日記

2019-03-02の日記のIMAGE
" 野暮な話ですが、現在お住まいの建物が初めから違反建築だった場合、つまり購入時に重要事項説明書に「再建築不可」と書いてあった場合、当然増築はできませんが、改装や設備の更新で快適に住みつづけることはできます。しかし、購入時と地域の規制が変わって増築することができるようになっている場合もあります。まれにその逆もありますから、まずはお役所でご確認を。  建築基準法はその第6条で、「……確認を受け、確認済証の交付を……」としながらも、その第2項で「……防火地城及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものについては、適用しない」としています。遠まわしな条文ですが、要は防火地域と準防火地域外なら10㎡までの増築は確認申請がいらないわけです。つまり「役所に黙って建てることができる」わけです。  この条文のどこにも「増築後が当該敷地の建ぺい率や容積率の制限を上まわらない範囲で」と書いていないのが少し気になるところです。関係法の日照規制などを見ても建築基準法が完璧だとはいいませんが、当然違反建築にしないことが欠陥住宅にしないことでもあり、地域社会のモラルであると考えたほうがいいでしょう。法律家のあいだでは違反建築は欠陥建築だと明快に言いきるようになってきていますが、私個人としては、違反建築は法的欠陥建築であり、必ずしも欠陥建築物ではないと考えています。合法建築物にだってたくさんの欠陥建築物があるのですから。  ただ、違反建築物は欠陥建築物になりやすいことは確かです。つまり違反工事というのは、普通堂々と工事するつわものはなく、建主や施工者が近隣から役所に通報されて行政指導を受けるのが怖くて隠れて慌ててコソコソとやる工事ですから、合法建築に比べてまちがいや手抜き、どうしても粗雑になる工事が多くなるのは当然だということです。どうぞご認識を。"

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