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コンビニなどの事業者への賃貸契約

2019年4月21日「日曜日」更新の日記

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個人の資産運用には保険を使った様々な金融商品、株や国債などの証券類、不動産の有効活用などがあり、最近ではFP(ファイナンシャルプランナー)と呼ばれる資産運用のプロにアドバイスをしてもらうこともできます。ただこのFPにも得意分野があり、ひとりのFPに総合的に資産運用プランを立ててもらうという場面はまだ日本では少なそうです。さて、土地の有効活用について考えてみたいと思います。日本では、少子高齢化という背景もあって、田舎に限らず都会でも土地が余ってくる可能性があります。今後一等地と呼ばれるような場所であっても使われないまま放置されている、といった事態も考えられます。これは国土利用の経済効率の法則から考えても個人資産の迎用面から考えてももったいない話です。また、プラスの資産とマイナスの資産(惜金等)が通算される相続税対策として、土地を有効活用するためにあえて借入金を作ることは割に初歩的なノウハウとして知られるところです。つまり、元々所有している土地の上に、資金を借り入れて建物(アパート等)を建て、家賃を返済の財源に充てながら、途中相続が発生したときにはその借入金分を相続財産の減殺分として利用するというものです。さて、土地の有効活用にはどんな方法があるでしょうか。一番簡単なもので、駐車場にする、次にアパート或いは賃貸マンションにする、そしてコンビニやファーストフードなどの事業者に貸す、といったことが考えられます。駐車場の場合は自分で整地、舗装して後は不動産屋と運用委託契約でもすれば済みますのでそれほど難しい話ではありません。しかしながら、アパートやマンションの建築、特にコンビニなどの事業者への賃貸契約になりますと普段接点がないだけにどうしたらいいのか迷われるはずです。

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