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共同出資で買った土地の登記はどのようにするか

2019年5月14日「火曜日」更新の日記

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共同出資で買った土地の登記はどのようにしたらよいでしょうか。また、この土地の使用関係はどのようになりますか。共同出資で土地を買った場合の登記の仕方ですが、二種類考えられます。一つは、共有名義にしておく方法です。出資の割合に応じて共有の登記をすることです。こうしておくと共有者は、他の共有者全員の承認を得ずに、勝手な処分はできません。もう一つは、共同出資者の一人を指名して、その者の名義で登記をすることです。なんらかの事情があって、登記簿上に名前を出すことができない場合には、出資者の中の一人の名義にします。これは内部的には、一種の信託関係とみることができるでしょう。ただこの場合、考えられることは、特定の名義人が、勝手にその物件を他に売却するとか、担保に入れるとかして紛争になることがありうるということです。これを防ぐためには、信託登記が必要ですが、この方法は面倒で、あまりおすすめできません。どうしてもこの方法によりたい場合は、司法書士と相談してください。つぎに共有の土地に対する使用関係ですが、共有出資者は、その出資の割合に応じた持分をもって、その土地の全部について支配権限があります。したがって分割されるまで、その土地のどの部分が誰の所有であると決まっていませんので、使用を限定されることはありません。もっとも現実の使用関係をどうするかは別個の問題で、どういう目的で買ったかということと無関係ではなく、これは共同出資者間の話合いということになります。共有者は、いつでも、他の共有者に対して、共有物の分割請求ができ、分割協議が不調に終わったときは、裁判所に分割請求裁判を起こすことができます。裁判所は、共有物分割請求裁判で、現物で分割することができないとき、または分割によって著しくその価格が損失するおそれがあるときには、その共有物の競売を命じ、この競売代金を、共有持分割合で分け与えることがあります。また、現物分割で過不足が生じるときには、調整金を支払わせることができますし、もっとも極端な場合としては、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余りは、他の者の共有として残す方法によることも許されます(最高裁大法廷、昭和六二・四・二二判決)。

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