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仮登記などは抹消されていなければなりません

2019年5月19日「日曜日」更新の日記

2019-05-19の日記のIMAGE
甲区欄があります。甲区欄は所有権関係の登記ですから、この土地の本当の所有者が誰であるかということが。この欄でわかります。「全部謄本」の場合は、甲から乙、乙から丙という具合に、この土地の所有者が変わったことなどが全部のっていますから、その点を知るのにも便利です。甲区欄に最後の所有者として名前が出ている人を、この土地の持主と考えて差し支えありません。この甲区欄には、単に所有者の名前だけでなく、住所ものっていますから。買うということになれば、めんどうがらずにこの持主を訪ねてみて、直接に交渉を進めることです。持主の住所と、所有名義人の登記簿上の住所がくい違っていることもありますが、このときは市町村役場で住民登録を調べ、なぜくい違うのか(だとえば登記後に転居したというときは当然くい違うわけです)を確かめます。第三に、甲区欄では「仮登記」や「予告登記」など、所有権保存、所有権移転の本登記以外の登記の有無も調べなければなりません。一般に売買の場合は、仮登記、予告登記のついている土地は避けるのが賢明です。もしついている土地でも、どうしても欲しいというのであれば、売主の責任でこれを抹消してもらい、抹消が確認できてから買い取ることです。少なくとも代金支払引替えの場合は、仮登記などは抹消されていなければなりません。

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